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小児慢性特定疾病医療費助成制度について

小児慢性特定疾病医療費助成制度の内容

  • 小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用すると、医療費の自己負担割合は2割となります。
  • 医療費助成制度における自己負担の上限額は、外来・入院の区別を設定しないで、世帯の所得に応じた医療費の自己負担上限額(月額)が設定されます(表)。自己負担の上限額は、受診したすべての医療機関の自己負担額の合計が適用されます。
  • この制度は、18歳未満の患者さんを対象としています(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の方も対象となります)。

(単位:円)

階層区分年収の目安
(夫婦2人子1人世帯)
自己負担上限額
(患者負担割合:2割、外来+入院)
一般重症(※)人工呼吸器等
装着者
生活保護等0
市町村民税
非課税
低所得Ⅰ(〜約80万円)1,250500
低所得Ⅱ(〜約200万円)2,500
一般所得Ⅰ
(〜市区町村民税7.1万円未满、〜約430万円)
5,0002,500
一般所得Ⅱ
(〜市区町村民税25.1万円未满、〜約850万円)
10,0005,000
上位所得
(市区町村民税25.1万円〜、約850万円〜)
15.00010,000
入院時の食費 1/2自己負担

※重症:①高額な治療が長期的に続く方(月あたりの医療費総額が5万円を超え、その月が年間6回以上ある場合など)、②小児慢性特定疾患治療研究事業の重症患者基準に適合する方、のいずれかに該当する方が対象です。

小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用するためには?

  • 医療費助成を受けるには、医療受給者証の申請が必要です。医療受給者証は、小児慢性特定疾病指定医による診断書と、その他の必要書類をお住まいの都道府県庁、指定都市市役所、中核市市役所など(地域の保健福祉担当課や保健所など)の窓口に提出し、審査を経て認定された場合に交付されます。具体的な申請方法は、【小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用するための手続き】をご覧ください。
  • 医療費助成の対象となる指定医療機関は決められています。医療費助成の対象となるのは、都道府県などが指定している指定医療機関を受診した場合です。指定医療機関でない医療機関で受けた医療費については、払戻しの対象になりませんのでご注意ください。

小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用するための手続き

小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用する場合は、お住まいの都道府県庁、指定都市市役所、中核市市役所など(地域の保健福祉担当課や保健所など)の窓口へ申請し、医療受給者証の交付を受ける必要があります。なお、既認定者の方も更新手続きが必要となります。

※申請に必要な書類や手続きは、都道府県によって異なる場合があります。詳しくは、お住まいの都道府県庁、指定都市市役所、中核市市役所など(地域の保健福祉担当課や保健所など)の窓口(参考:https://www.shouman.jp/support/prefecture/)にお問い合わせください(2024年2月現在)。

<一般的な申請手順>

一般的な申請手順

(1)申請に必要な書類の準備

以下の書類が必要です。お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)や、ホームページ(参考:東京都 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/nanbyo/portal/seido/shinsei.html)から入手することができます(2024年2月現在)。

  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書
  2. 小児慢性特定疾病医療意見書
  3. 受診医療機関申請書
  4. 世帯調書
  5. マイナンバーを確認する書類
  6. 区市町村民税課税(非課税)証明書
  7. 住民票の写し
  8. 健康保険証のコピー
  9. 保険者からの情報提供にかかる同意書

※該当する方のみ提出が必要となる書類は以下のとおりです。

  1. 戸籍謄本及び誓約書
  2. 委任状
  3. 重症患者認定申請書兼診断書
  4. 身体障害者手帳等のコピー
  5. 人工呼吸器等装着者添付書類

(2)小児慢性特定疾病指定医の受診と診断書の交付

  • 都道府県知事等の指定を受けた小児慢性特定疾病指定医を受診し、診断書(医療意見書)を作成してもらいます。
  • 小児慢性特定疾病指定医のいる医療機関については、お住まいの都道府県の窓口や、ホームページ(参考:東京都 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/siteii.html)でご確認ください(2024年2月現在)。

(3)診断書と必要書類を都道府県庁、指定都市市役所、中核市市役所など(地域の保健福祉担当課や保健所など)の窓口に提出

(4)都道府県(または指定都市・中核市)による審査で認定された場合、医療受給者証などが交付される

  • 審査で認定された場合には、医療受給者証と自己負担上限額管理票が保護者に送付されます。認定されなかった場合は、その旨を通知する文書が送付されます。
  • 医療受給者証を申請してから交付されるまでに指定医療機関での窓口払いが生じた場合は、申請することで払い戻しを受けることができます(ただし、申請に必要な文書料は自己負担となります)。

(5)医療受給者証を持参して指定医療機関を受診する

  • 医療費助成を受けるには、指定医療機関を受診し、医療受給者証と自己負担上限額管理票を提示する必要があります。
参考

〜医療受給者証の有効期間について〜
医療受給者証の有効期間は、原則として申請日から1年以内で都道府県が定める期間です。引き続き、小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用される場合には、1年ごとに更新手続きを行う必要があります。その際は、小児慢性特定疾病指定医に、更新に必要な診断書(医療意見書)を作成してもらう必要があります。

この制度(小児慢性特定疾病医療費助成制度)について詳しく知りたい方は、以下のサイトなどをご覧ください。

小児慢性特定疾病情報センター
http://www.shouman.jp(2024年2月現在)