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高額療養費制度等の医療制度ガイド

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その他傷病手当金制度

病気で4日以上連続して仕事を休んだ場合に支給されます。
健康保険に加入している方が、病気やけがの療養のために会社等を連続して4日以上休んだ場合に、4日目以降、標準報酬日額*1の3分の2*2が支給される制度です。
なお、休んでも給与等がもらえる場合には、その給与等が傷病手当金の額より少ないときだけ、その差額が支給されます。

*1:標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。標準報酬月額は、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。
*2:給付金額は、各健康保険組合や共済組合などによって異なります。

手続き(窓口)

手続き(窓口)

窓口は加入している被用者保険によって異なります。
各健康保険組合や協会けんぽ、各共済組合などの窓口にお問い合わせください。受けられる期間は、支給が開始された日から通算して1年6ヵ月です。


その他障害年金

障害を負ったことで、生活や仕事が制限されるようになった場合に年金加入者に対して支給される制度です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には、「障害厚生年金」が支給されます。
現在、被保険者でなくても、初診日に加入していた場合は受給できる可能性があります。

障害基礎年金

障害基礎年金は国民年金の加入者に対し支給されます。国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも支給対象となります。受給には一定の条件が必要です。

受給条件

• 初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日)が次のいずれかの間にあること。
◇国⺠年⾦加⼊期間
◇20歳前⼜は⽇本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年⾦制度に加⼊していない期間

• 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること。

• 障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日)時点で、制度で定められている障害の等級が1~2級に該当していること。

障害厚生年金

障害厚生年金は一定の要件を満たした厚生年金加入者に支給されます。

受給条件

• 初診日に厚生年金に加入していた。

• 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること。

• 障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日)時点で、制度で定められている障害の等級が1~3級に該当していること。

1~2級の場合は、障害基礎年金に障害厚生年金を加えた金額が支給され、3級の場合は、障害厚生年金だけが支給されます。年金の額は、平均標準報酬額と年金加入月数により異なります。
※平成27年10月1日から、共済年金は厚生年金に統一されました。

手続き(窓口)

障害年金の手続きは複雑ですので、手続きを行う前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165)に電話または、年金事務所やお近くの年金相談センターなどに事前に相談することをお勧めします。
ご相談後、障害基礎年金はお住まいの市区町村役場または年金事務所、障害厚生年金はお近くの年金事務所に、「年金請求書」と添付書類を提出して、請求の手続きを行います。

*「050」で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165

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