TTPお役立ち情報
お子さんに対する制度(18歳未満※)
※一部例外あり
小児慢性特定疾病に対する医療費助成制度
どんな制度?
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、医療費の自己負担分の一部が助成される制度です。
TTPで対象となるのはどのような人?
18歳未満※で、TTPの治療で補充療法、G-CSF療法、除鉄剤の投与、抗凝固療法、ステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、抗腫瘍薬の投与、再発予防法、造血幹細胞移植、腹膜透析または血液透析のうち1つ以上を実施する場合。
- ※18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳まで対象とします。20歳以上になった場合、指定難病医療費助成制度に申請し、改めて認定を受ける必要があります。
手続きはどうすればいいの?
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まず、小児慢性特定疾病「指定医」※を受診し、医療意見書を取得します。
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医療意見書と必要書類を、保護者が自治体の窓口(保健福祉担当課や保健所等)に提出し、医療費助成を申請します。
受付窓口や必要書類は、自治体により異なります。 -
申請が認定されると、申請者に医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます。
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小児慢性特定疾病「指定医療機関」※で医療受給者証と自己負担上限額管理票を提示することで、医療費の助成が受けられます。
- ※小児慢性特定疾病指定医・指定医療機関は、小児慢性特定疾病情報センターホームページで検索するか、自治体の窓口にお問い合わせください。
手続きに必要な書類は?
- 特定医療費の支給認定申請書
- 指定医が作成した医療意見書
- 住民票
- 市区町村民税(非)課税証明書等の課税状況を確認できる書類
- 健康保険証のコピー
その他の書類が必要な場合があります。マイナンバーの利用 で、一部の書類提出が不要になる場合もあります。詳細は、担当窓口にお問い合わせください。
申請期間中の医療費はどうなるの?
申請してから医療受給者証が交付されるまで約3カ月かかります。その間の医療費は、一旦、立て替えていただき、受給者証が届いてから、申請窓口で払い戻し請求をしてください。
立て替え払いが困難な場合は、病院の「患者サポートセンター」などの相談窓口でご相談ください。
有効期限は?
原則1年です。継続する場合は、毎年、更新手続きが必要です。
どのくらい助成されるの?
指定医療機関の1カ月の自己負担の合計の上限額が表の金額になります。
小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額(月額)
階層区分 | 階層区分の基準 (夫婦2人世帯の場合の年収の目安) |
自己負担上限額(外来+入院)(円) | ||
---|---|---|---|---|
一般 | 重症※ | |||
生活保護法の被保護世帯 | 0 | |||
低所得 Ⅰ | 市区町村民税 非課税 |
約80万円未満 | 1,250 | |
低所得 Ⅱ | 約80万~200万円 | 2,500 | ||
一般所得 Ⅰ | 市区町村民税7.1万円未満 (約200万~430万円) |
5,000 | 2,500 | |
一般所得 Ⅱ | 市区町村民税7.1万円以上25.1万円未満 (約430万~850万円) |
10,000 | 5,000 | |
上位所得 | 市区町村民税25.1万円以上 (約850万円~) |
15,000 | 10,000 | |
入院時の食費 | 1/2を自己負担 |
(2023年6月時点)
- ※重症とは、①高額な医療費が長期的に継続する者[医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合]、②現行の重症患者基準に適合するもの、いずれかに該当する場合です。
医療機関での支払い金額はどうやって管理すればいいの?
自己負担上限額は、医療受給者証と一緒に交付される自己負担上限額管理票で管理されます。
指定医療機関での支払いの際に、医療受給者証とともに自己負担上限額管理票を提示して、徴収額を管理票に記入してもらいます。いくつかの医療機関での支払い金額の合計が自己負担上限月額に達した場合は、その時の指定医療機関で負担上限月額を超える費用徴収は行われません。
例えば、自己負担上限額1万円の方が、病院で6,000円を支払った後、薬局での薬代の支払額が7,000円だった場合、合計の医療費の自己負担額から1万円を差し引いた3,000円が助成され、薬局での支払いは4,000円になります。
乳幼児・子ども医療費助成制度
どんな制度?
乳児や幼児、児童が医療機関で診察や治療を受ける際に、健康保険が適用される医療費について、県や市区町村が自己負担の全部または一部を助成する制度です。
対象となるのはどのような人?
各種健康保険に加入している人。
対象となる年齢や助成の割合、所得の上限の有無、入院時食事療養費等への適用の有無などは、県や市区町村によって異なります。
手続きはどうすればいいの?
お住いの市区町村の窓口にお問い合わせください。
ひとり親家庭等への
医療費助成制度
どんな制度?
ひとり親やその子ども、あるいは両親がいない子どもの養育者の医療費の自己負担分の一部あるいは全額を市区町村が助成する制度です。各自治体によって対象者の範囲は異なります。
対象となるのはどのような人?
18歳に到達して最初の3月31日までの年齢の子どもがいるひとり親家庭の親(養育者)と子どもが対象となります。
扶養義務者の所得が市区町村ごとに定める所得制限額を超過している場合は、対象外です。
生活保護を受けている場合、施設に入所している場合、里親に預けられた場合などは、助成を受けられない地域もあります。
どのくらい助成されるの?
基本的に保険診療の範囲内での治療であれば、自己負担額の全額を助成されます。地域によって、一部負担金のある場合もあります。ただし、差額ベッド代、健康診断、予防接種などの保険診療適用外のものは助成対象外です。
手続きはどうすればいいの?
市区町村の窓口に申請し、医療証の交付を受けます。医療証の名称は、市区町村ごとに異なります。
医療機関の窓口で、医療証と健康保険証を一緒に提示することで、助成を受けられます。