その他の制度

障害年金

どんな制度?

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金で、現役世代の方も対象となります。障害年金には、障害基礎年金障害厚生年金があります。

注意!

  • 病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が請求できます。
  • 障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。障害基礎年金ではこの制度はありません。
  • 障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
  • 障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます。
  • 各種助成を受けていても、認定を受けることができます。ただし、児童扶養手当と「子の加算」は、両方受け取ることはできません。

対象となるのはどのような人?

障害の程度が障害基礎年金では1~2級、障害厚生年金では1~3級と認定されると、障害年金の支給対象となります。
各等級の障害の程度は、下表のとおりです。

<障害基礎年金>

障害の程度 障害の状態
1級 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない

<障害厚生年金>

障害の程度 障害の状態
1級 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない
3級 日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある

TTPの患者さんの障害の程度は、日常生活の状況、出血傾向、血栓傾向、関節症状の程度、補充療法の頻度、APTT、PT、血小板数、凝固因子活性等の検査値等から総合的に認定されます。
詳細は、日本年金機構のホームページ『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』 をご参照ください。

金額はどのくらい?

<障害基礎年金>

障害の程度 年齢 年額
1級 67歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ) 993,750円+子の加算額
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ) 990,750円+子の加算額
2級 67歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ) 795,000円+子の加算額
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600円+子の加算額

(2023年6月時点)

  • 子の加算額は、その方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
    なお、子とは受給権者によって生計を維持している「18歳到達年度の末日までにある子」、または「20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子」です。

子の加算額

子の人数 年額
2人まで 1人につき228,700円
3人目以降 1人につき76,200円

(2023年6月時点)

詳細は、日本年金機構ホームページ『障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額』をご参照ください。

<障害厚生年金>

障害の程度 年額
1級 (報酬比例の年金額)×1.25+〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕
2級 (報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕
3級 報酬比例の年金額

(2023年6月時点)

  • 報酬比例の年金額とは年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まるもので、計算方法は次のとおりです。
    報酬比例部分=A+B
    A:平成15年3月以前の加入期間分
    =平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
    B:平成15年4月以降の加入期間分
    =平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

詳細は、日本年金機構ホームページ『障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額』をご参照ください。

手続きはどうすればいいの?

年金請求書を、市区町村の窓口に提出します。ただし、国民年金第3号被保険者期間中に初診日のある方は、お近くの年金事務所に提出してください。
請求書は日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。
不明な点は、年金事務所の相談窓口へお問い合わせください。電話での相談も受け付けています。