臓器移植を知る
臓器移植を行うためには、善意による臓器の提供が不可欠です。
臓器移植では、臓器を提供する人を「ドナー」といいます。
臓器移植は、死亡されたドナーから臓器を提供していただく「死体臓器移植」と、生きている健康なドナーから臓器を提供していただく「生体臓器移植」に分かれます。
死体臓器移植のドナーが臓器を提供する場合には、死亡された本人の生前の意思表示と家族の承諾(本人の意思が不明で生前に拒否の意思がない場合は家族の承諾のみ)が必要となります。
生体臓器移植のドナーは、原則的に親族に限定されます(「臓器提供の種類」参照)。
死後に臓器を提供したいと思ったとき、意思を書面などで表示しておくことが大切です。また、万が一に備え、ご家族間でその意思を共有しておくことも重要です。
臓器提供の意思を示す場合、健康保険証・運転免許証、マイナンバーカード、臓器提供意思表示カード(図)の意思表示欄に記入するという方法があります。
そのほか、JOT※1のホームページから、インターネットによる意思登録をする方法もあります。
これらのカードへの記入やインターネットによる登録では、「臓器を提供する」という意思だけではなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっています。
「臓器を提供する」という意思表示は、民法上の遺言可能年齢である15歳以上が有効ですが、「臓器を提供しない」という意思表示は、何歳からでも有効です。
また、意思表示は、何度でも変更することができます。
監修:石田 英樹先生 東京女子医科大学病院 移植管理科 泌尿器科 教授