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小児慢性特定疾病医療費助成制度

Q1.医療費負担をさらに軽減するしくみはある?

A.「重症患者認定」された患者さん、治療が「高額かつ長期」となる患者さん、制度を受けられる患者さんが同世帯に複数いる場合や、「人工呼吸器等装着者」と認められた患者さんなどはさらに負担が軽減する場合があります。Q.2~5をご確認ください。

Q2.「重症患者認定」って?

A.小児慢性特定疾病医療費助成が受けられる患者さんのうち、その疾病に対する症状の状態が重症基準に該当する場合、自己負担上限額が変わります。詳しくは「小児慢性特定疾病医療費助成制度」ページの自己負担上限額の重症の欄、または小児慢性特定疾病情報センターなどのウェブサイトをご確認ください。

Q3.「高額かつ長期」って?

A.所得の階層区分が一般所得Ⅰ以上の患者さんで、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が1年間に6回以上ある場合は、月額の医療費の自己負担がさらに軽減されます。

Q4.制度を受けられる患者が世帯に複数いる場合は?

A.患者さんひとり1回分の自己負担額が上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいるほかの方(同じ医療保険に加入している方のみ)の受診で、それぞれ支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が支給されます。

Q5.「人工呼吸器等装着者」って?

A.気管切開を介した人工呼吸器、鼻マスクまたは顔マスクを介した人工呼吸器、体外式または埋め込み式補助人工心臓を常時装着している患者さんで、認定基準を満たす場合には人工呼吸器等装着者の限度額が適用され、自己負担額が軽減されることがあります。適用には「人工呼吸器等装着者申請書」の提出が必要です。

Q6.相談窓口や参考ウェブサイトはある?

A.厚生労働省や小児慢性特定疾病情報センターに詳しい説明が記載されています。また、申請手続きや利用方法についてわからないときは、主治医やその他医療従事者、医療機関の相談室やソーシャルワーカーなどに相談してみてください。

難病医療費助成制度

Q1.医療費負担をさらに軽減するしくみはある?

A.治療が「高額かつ長期」となる患者さん、制度を受けられる患者さんが同世帯に複数いる場合などはさらに負担が軽減する場合があります。Q.3,4をご確認ください。

Q2.「軽症高額該当」って?

A.

通常、重症と認められた患者さんが制度の対象となりますが、軽症の患者さんでも月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が12ヵ月以内に3回以上ある場合、制度の対象となる場合があります。ただし、医療費については指定難病にかかるもののみで、以下のいずれかの方法での証明が必要となります。

A)医療費申告書に領収書などを添付
B)自己負担上限額管理票を提示

Q3.「高額かつ長期」って?

A.所得の階層区分が一般所得Ⅰ以上の患者さんで、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が1年間に6回以上ある場合は、月額の医療費の自己負担がさらに軽減されます。6回目以降に申請手続きをし、申請の翌月から自己負担上限額がさらに軽減されます。

(単位:円)

階層
区分
階層区分の基準(( )内の数字は、夫婦2人世帯の場合における年収の目安) 自己負担限度額(患者負担割合:2割、外来+入院)
一般 高額かつ
長期
人工呼吸器等
装着者
生活保護 0 0 0
低所得 I 市町村民税
非課税
(世帯)
(本人年収
〜80万円)
2,500 2,500 1,000
低所得 II (本人年収
80万円超〜)
5,000 5,000
一般所得 I 市町村民税
課税以上7.1万円未満(約160万円〜約370万円)
10,000 5,000
一般所得 II 市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満(約370万円〜約810万円)
20,000 10,000
上位所得 市町村民税25.1万円以上(約810万円〜) 30,000 20,000
入院時の食費 全額自己負担

「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。

難病情報センター ホームページ(http://www.nanbyou.or.jp/entry/5460
[外部サイトに移動します]

(2024年7月閲覧)より作成

Q4.制度を受けられる患者が世帯に複数いる場合は?

A.患者さんひとり1回分の自己負担額が上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいるほかの方(同じ医療保険に加入している方のみ)の受診で、それぞれ支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が支給されます。

Q5.わからないときの相談窓口や参考ウェブサイトはある?

A.厚生労働省(外部サイトに移動します)難病情報センター(外部サイトに移動します)に指定難病について詳しい説明が記載されています。また、申請手続きや利用方法についてわからないときは、主治医やその他医療従事者、医療機関の相談室やソーシャルワーカーなどに相談してみてください。

高額療養費制度

Q1.医療費負担をさらに軽減するしくみはある?

A.制度を受けられる患者さんが同世帯に複数いる場合、上限額が「多数回該当」する場合などはさらに負担が軽減する場合があります。Q.2~4をご確認ください。

Q2.制度を受けられる患者が世帯に複数いる場合は?

A.患者さんひとり1回分の自己負担額が上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいるほかの方(同じ医療保険に加入している方のみ)の受診で、それぞれ支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が支給されます。

Q3.「多数回該当」って?

A.12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目以降が「多数回該当」となり、上限額が下がることがあります。

Q4.世帯に69歳以下と70歳以上の人がいる場合は?

A.

以下のような手順で世帯の自己負担額を合算し、その合計が自己負担の上限額を超えないようにしています。

  1. 70歳以上の方について、外来の自己負担額を個人ごとに合算した額に、70歳以上の方の外来における負担の上限額をそれぞれ当てはめ、差額を支給。

  2. 70歳以上の方の入院分の自己負担額と、①によってもなお残る自己負担額とを合計した額に、70歳以上の方の世帯における負担の上限額を当てはめ、差額を支給。

  3. 69歳以下の方の自己負担額と、②によってもなお残る自己負担額を合計した世帯全体の自己負担額に、世帯全体における負担の上限額を当てはめ、差額を支給。

Q5.相談窓口や参考ウェブサイトはある?

A.厚生労働省やご自身が加入している公的医療保険、市区町村のウェブサイトに詳しい説明が記載されています。また、申請手続きや利用方法についてわからないときは、主治医やその他医療従事者、医療機関の相談室やソーシャルワーカーなどに相談してみてください。