医療費助成について難病医療費助成制度
難病医療費助成制度とは
国で定められた指定難病※にかかっている方に対し、1ヵ月(月の初めから終わりまで)でその病気の治療にかかる医療費が、決まった上限額を超えた場合に、世帯の所得に応じて助成される制度です。
指定難病の詳しい内容については、厚生労働省、難病情報センター、各都道府県のウェブサイトなどに記載がありますので、あわせてご参照ください。
※指定難病:以下のとおり定められている全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が定めている病気です。
- ①
発病の機構が明らかでないこと
- ②
治療方法が確立していないこと
- ③
希少な疾病であること
- ④
長期の療養を必要とすること
- ⑤
患者数が本邦において一定の人数に達しないこと
- ⑥
客観的な診断基準が確立していること
対象となる方
難病医療費助成制度が受けられる患者さんは、指定難病にかかっている方の中で、どちらかに当てはまる方です。
- ①
指定難病の治療を受けている患者さんで、重症度が一定以上
- ②
指定難病の治療を受けている患者さんで、重症度が一定以上でない軽症患者さんのうち、医療費総額が33,330円を超える月が12ヵ月以内に3回以上ある場合(→医療費助成制度に関するQ&A軽症高額該当って?)
医療費の自己負担割合と自己負担上限額
一般的に、治療を受けて支払う医療費の自己負担の割合は3割です。この医療費助成制度を受ける場合、自己負担の割合が2割となります。ただし、小学校入学前のお子さんなど、もともと医療費の自己負担の割合が1割または2割の患者さんは、その割合が適用されます。自治体によっては独自の助成制度があり、そちらが適用されることもあります。
また、月の限度額が決まっており、この限度額を超えた場合は超えた分の医療費が全額助成されます。この月の限度額は世帯所得によって決定されます(表)。
表.難病医療費助成制度における
自己負担上限額(月額)
(単位:円)
階層 区分 |
階層区分の基準(( )内の数字は、夫婦2人世帯の場合における年収の目安) | 自己負担限度額(患者負担割合:2割、外来+入院) | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 高額かつ 長期※ |
||||
人工呼吸器等 装着者 |
|||||
生活保護 | 0 | 0 | 0 | ||
低所得 I | 市町村民税 非課税 (世帯) |
(本人年収 〜80万円) |
2,500 | 2,500 | 1,000 |
低所得 II | (本人年収 80万円超〜) |
5,000 | 5,000 | ||
一般所得 I | 市町村民税 課税以上7.1万円未満(約160万円〜約370万円) |
10,000 | 5,000 | ||
一般所得 II | 市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満(約370万円〜約810万円) |
20,000 | 10,000 | ||
上位所得 | 市町村民税25.1万円以上(約810万円〜) | 30,000 | 20,000 | ||
入院時の食費 | 全額自己負担 |
※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。
難病情報センター ホームページ(http://www.nanbyou.or.jp/entry/5460
[外部サイトに移動します])
(2024年7月閲覧)より作成
申請の流れ
難病医療費助成制度の申請までの主な流れは以下のとおりです(図)。
- ①
申請に必要な書類を都道府県や指定都市の窓口から受け取ります
- ②
お住まいの都道府県などで指定された難病指定医を受診し、診断書を難病指定医から受け取ります
- ③
申請に必要な書類を都道府県または指定都市の窓口に提出します
- ④
審査によって承認された場合、医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます
図.難病医療費申請の主な流れ

申請に必要な書類
難病医療費助成の申請に必要な書類は以下のとおりです。お住まいの都道府県などの窓口から受け取ってください。
- ①
診断書(臨床調査個人票)
- ②
申請書(指定難病医療費支給認定用)
- ③
公的医療保険の被保険者証のコピー
- ④
市町村民税の課税状況の確認書類
- ⑤
世帯全員の住民票の写し
なお、マイナンバーカードを用いた場合や、都道府県・指定都市によっては提出書類が異なる場合があります。